まだ、3割の方しか知らない
2024年施行予定の『相続登記の義務化』
相続した空き家を放置している人、罰則がかかるかもしれません。
〈概要〉
政府は、不動産の相続登記を義務化するための法案を
2020年の秋に提出する予定です(施行は令和6年4月1日から)。
義務化が開始されると土地・建物の所有を知ってから3年以内に相続登記することが必要となります。
正当な理由なく相続登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また相続登記の義務化は、施行日より前に相続が開始された場合についても適用されます(遡及適用)。
(施行前のため現時点での予定です)
〈相続登記とは〉
不動産所有者が亡くなった時に、その不動産の登記名義を亡くなった方から
相続人(子供やご家族)へ名義の変更を行なうことをいいます。
今までは、相続登記をせずに放置していても罰を受けることはありませんでしたので
空き家や所有者不明不動産が増え続け、社会問題にまで及ぶ原因になっております。
〈空き家問題〉
防災、衛生、景観の面から社会問題となっており
総務省の調査によると、2018年10月1日現在の日本の空き家数は
約849万戸、前回の調査結果と比べると増加傾向にあります。
〈登記をしないとどんなことになる?〉
不動産の売却ができないことや、相続関係が複雑になること、
中には差押えを受ける可能性もありますので
相続が発生したら、なるべく早く相続登記を行った方が良いでしょう。
香里不動産では、いつまでも住みやすい街を維持するために
「枚方市」「寝屋川市」の空き家問題に対して
積極的な活動を行なっております。
空き家をお持ちのお客様からのご相談を
お待ちしております。
相続でお悩みのお客様
沢山の相談事例や
実際に自身の家族で相続を経験したことのある
香里不動産へご相談ください。
弁護士・司法書士などの連携により
粘り強く解決策を見つけだします。